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急不動産だまし売り裁判―こうして勝った【告発】

1 :この名無しがすごい!:2009/07/06(月) 12:22:58 ID:16Z9oXCY
ここまで堂々と企業を批判した書籍はなかなかないと思います
『東急不動産だまし売り裁判―こうして勝った』
林田力 著 ロゴス社 2009年07月発行
http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0001030341
本書は東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して
問題物件を騙し売りされた著者(=原告)が消費者契約法に基づき売買契約を取り消し、
裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟)で売買代金を取り戻した闘いの記録である。(まえがき より)
http://ameblo.jp/mlogos/entry-10294368982.html

151 :この名無しがすごい!:2010/02/09(火) 20:09:27 ID:BoIbzg+r
ウ しかるに、被告は、本件マンション敷地の被告への売主である訴外康和地所株式会社
(以下「康和地所」という。)の担当者である訴外Iから、本件マンションの北側隣地所
有者が、本件マンション完成後すぐに自己所有地に3階建ての作業所兼居宅を建てること
を聞いており、その建築により本件建物の採光・日照等が失われることを承知していた。
エ 東急リバブルの従業員である訴外Mは、本件売買契約締結の際、原告に対し、重要事
項説明書記載の「周辺環境につきましては、建築物の建築、建替え、増改築などにより、
将来変わる場合があること。また、本件建物の隣接地は第三者の所有地となっており、将
来の土地利用または建築計画に関して売主の権限の及ぶ範囲でなく、一般的には都市計画
法・建築基準法その他の法令等による制限の範囲に該当する建築物であれば、建造が許可
されるため、将来本物件の日照・眺望・通風・景観等の住環境に変化が生じ、現在と異な
る近隣および周辺環境による場合があること」を説明したが、近日中に本件マンション北
側隣地に3階建て建物が建築される事実を告げなかった。
オ 以上のとおり、被告は、本件売買契約の締結の勧誘をするに際し、原告に対し、日
照・眺望・通風・景観等の住環境に関する重要事項について、消費者契約法4条2項所定の、
本件マンションの通風・採光・眺望・景観の良好さ等原告に利益となる事実を告げるとと
もに、本件マンション完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その住環境が極
端に悪化することな原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実
を故意に告げなかった。


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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
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